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医用データ共有システムに関して

 医用データ共有システムの目的

医用データ共有システムは、患者会員の医用情報を患者会員本人と医療・介護従事者が共有し、医療情報を安全かつ効率的に医療や健康増進に利用することを目的として基本概念が考案されました。

開発された医用データ共有システムにより提供されるサービスがIT Karte(ITカルテ)です。
以下、医用データ共有システムのことを、このシステムと呼びます。

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 このシステムの概要

このシステムでは、患者、医療・介護従事者などの利用者は個別に登録され、それぞれが個人のIDとパスワードを持ち、会員としてシステムにログインします。

ログインとは、このシステムに入り、利用できる状態になることです。ログインのためには、IDとパスワードが必要です。
(このシステムを利用する個人はIDとパスワードの登録が必須です。)

このシステムを利用する患者さんや医師をそれぞれ患者会員、医療・介護従事者会員と呼びます。
また、このシステムの利用者は、登録された会員に限定されます。

現在、会員には、患者会員と医療・介護従事者会員がありますが、今後必要に応じて、会員の種類の変更や職種の追加が行われる可能性があります。

このシステムに記録できる医用データは、画像(JPEGファイル、PDFファイル)、採血データ、医療・介護従事者会員の記録や患者会員コメントなどのテキストです。
それぞれのデータは、一回の検査画像のまとまり、一回の(血液)検体検査で実施された項目、一回の文章記録、をアクセス権管理の一単位として扱われます。

このシステムは、患者会員が、複数の医療施設を利用しても、それぞれの医療施設での検査結果や各医療施設の主治医のコメントが相互に共有され、有効に情報提供がなされるとともに、患者会員にも医療情報を開示することが可能になります。(複数の施設で利用するためには、各施設の医療・介護従事者が会員になる必要があります。)

注意!
パスワードは登録情報の安全性を確保するために重要であり、個人で厳重に管理する必要があります。
パスワードを他人に提供することは個人情報漏洩の原因になります。パスワードは変更できるようになっていますので、安全性確保のために適時変更することをお願いします。パスワードの管理が適切でなかったために発生する損失や問題に関して、このシステムの作成者・管理者は責任を負えません。 十分な注意をお願いします。

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 利用についての説明

利用者のIDは会員として登録され、原則として変更されません。また、同じIDを持つ会員は存在しません。
パスワードはこのシステムにログインした後、いつでも、何回でも変更できます。

 患者会員

患者会員は、このシステムに、IDとパスワードでログインした後、登録されている自分の医用データを閲覧することが可能となります。
医用データ
とは、検査結果や医療・介護従事者の記録したコメント等を指します。
患者会員が閲覧できる医用データの範囲については、後述する“医用データの取り扱い方”をご覧ください。
患者会員には、IDとパスワードの他に、診察キーが与えられます。
診察キーは、一種のパスワードで、患者会員がこのシステムにログインした後に変更できます。

 医療・介護従事者会員

医療・介護従事者会員は、医療・介護従事者会員自身のIDとパスワードで、このシステムにログインした後、患者会員を(例えばIDで)指定します。
そして来院している患者会員から診察キーを受け取り、これを入力することにより、その患者会員の医用データへの医療・介護従事者会員のアクセス権が獲得できる状態となり、新たな医用データの入力も可能となります。

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 このシステムに保存される情報とリスクについて

 患者会員に対して

このシステムでは、アクセス権管理手段やネットワークセキュリティを考慮し情報漏洩に備えております。
しかし、インターネットを利用する以上、万が一の場合を考慮して、データが悪意のある第3者に渡っても、第3者が患者会員個人を特定できる情報は、可能な限り登録しないことを開発の方針としています。

よって、現状では住所、氏名の登録は行いません。
患者会員の情報として保存されるものは、医用データ(検査画像、採血データ、医療・介護従事者のコメントなど)の他には生年月(生年月日ではなく生年月のみ)と性別のみが基本となります。

その他に、利用者の利便性のため、仮の名前(ペンネームのように、ご自分の好きな名前で結構です。本名である必要はありません)を登録して頂きます。
仮の名前を登録していただく理由は、意味のない数字やアルファベットだけのIDでは、利用する時に、確認ミスが生じやすいからです。
また、メールアドレスはシステム側から、本人に連絡するためのものですが、登録は任意です。

よって、患者会員が医用データ以外の個人情報として登録するものは、
  1. 生年月 必須
  2. 性別 必須
  3. ニックネーム 必須
  4. メールアドレス 任意
となります。
生年月は大まかな年齢を計算するために必要です。
医療において、年齢と性別は、疾患や病態を判断する上で重要な要素となるため登録をお願いしています。
これらの個人情報を確認したり、変更したりするために患者会員にパスワードが与えられます。

 医療・介護従事者会員に対して

このシステムでは、アクセス権管理手段やネットワークセキュリティを考慮し情報漏洩に備えておりますが(セキュリティ図 )、インターネットを利用する以上、データの漏洩の可能性がゼロであると断言出来ません。

よって、システム開発者はデータが悪意のある第3者に渡っても、第3者が患者会員個人を特定できる情報は、可能な限り登録しないように設計しました。現状では患者会員の住所、氏名の登録は行っていません。

医用データ共有システムである以上、医用データ(検査画像、採血データ、医療・介護従事者のコメントなど)が記録されるわけですが、この記録は、大部分が医療提供者によって行われます。
個人を特定できる氏名や住所、電話番号などを医療・介護従事者が記録する行為を防止することは技術的に不可能です。医療・介護従事者の方には、以下のことをお願い致します。
  • 患者会員の氏名、住所、電話番号など、個人を特定される可能性のある情報を医療・介護従事者の記録テキストとして記載しないようにお願いします。
  • 検査結果を画像として登録する場合に、氏名が画像として登録されないようにご配慮ください。
(本システムで準備されたDICOM・JPEG登録ソフトを用いて登録すれば、DICOMファイルに保存されているDICOM情報としての氏名は除去されます。また、画像の中の不要な部分を消去して登録できるようになっています。)

医療・介護従事者会員自身の個人情報について
患者会員と異なり、システム利用のために医療・介護従事者会員としてシステムに登録される医療・介護従事者は、個人情報としての氏名がシステムに登録されます。

これは、医療・介護従事者が他の医療・介護従事者に紹介を行う場合や、患者会員が患者会員の医用データにアクセス権を持つ医療・介護従事者を確認する時に利用されます。
医療・介護従事者会員は、氏名と専門分野に関する情報の登録をお願いします。これらの情報の変更にはパスワードが必要です。

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 診察キーの役割

診察キーの役割図 
患者会員が医療・介護従事者会員の診察等を受けるときに、診察キーを医療・介護従事者会員に提示します。
医療・介護従事者会員は、医療・介護従事者会員自身のIDとパスワードでこのシステムにログインした後(ログイン状態)、患者会員から示された診察キーをこのシステムに入力することにより、このシステムに記録されている患者会員の医用データにアクセス権を獲得できる状態になります。
このような状態を、診察状態と呼ぶことにします。

仮に医療・介護従事者会員Aが診察状態で患者会員の医療情報(例えばレントゲン写真1)を初めて開いて、その内容を閲覧した場合、このレントゲン写真には医療・介護従事者会員Aのアクセス権が記録されます。
以後、医療・介護従事者会員Aはレントゲン写真1に対するアクセス権を獲得したわけですから、診察キーが無い状態(ログイン状態ではあるが診察状態ではない状態:診察キーを入力しない状態)でも必要に応じて患者会員を患者会員IDで特定すればレントゲン写真1を閲覧できるようになります。
つまり、診察キーは、医療・介護従事者会員が患者会員の医用データにアクセス権を得るためのカギの役目を果たします。

このように医療・介護従事者会員は患者会員の診察キーが得られない状況でも、過去に診察に使用した患者会員の医用データにアクセスする権利が保証されます。

一方、患者会員は診察キーを変更できますから、医療・介護従事者会員が患者会員の診察キーを何らかの手段で手元に保存していたとしても、患者会員が診察キーを変更してしまえば、その後に別の医療施設で追加される未来の医用データにアクセス権を獲得される(つまり閲覧される)ことはありません。
もちろん、患者会員と医療・介護従事者会員の間の信頼関係が成立している状況では、診察キーを毎回変更する必要はありません。
※このアクセス権管理の仕組みが特許登録されました。特許登録番号 4024116

このシステムでは、診察キーを管理するのは患者会員で、診察キーを利用するのは医療・介護従事者会員です。

よって、個人情報である医用データへのアクセス権を患者会員が医療・介護従事者会員に与える格好になりますが、医療・介護従事者会員が診察時に利用した医用データには医療・介護従事者会員のアクセス権が確保されます。

また、その医療・介護従事者会員自身が診察時に行った検査や記述したコメントについては、患者会員の意向に拘わらず、その医療・介護従事者会員のアクセス権が初めから確保されます。

つまり既存の医療の世界と全く同様のデータ利用がネットワーク上で実現されます。加えて、このシステムでは、患者会員にも医用データが開示可能になります。

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 医療・介護従事者会員から他の医療・介護従事者会員への紹介(または相談)について

このシステムでは、医療・介護従事者会員が患者会員の医用データを見ることができる(アクセス権を獲得する)方法がもう一つあります。

それは、アクセス権を持っている医療・介護従事者会員が、他の医療・介護従事者会員に紹介(相談)を行った場合です。
現在の医療は専門化が進んでいますから、一人の医療・介護従事者が医療全般の専門家ではありません。医療・介護従事者会員Aが医療・介護従事者会員Bにコメントを求める場合を考えてみましょう。

1)医療・介護従事者会員Aが医療・介護従事者会員Bに通常の紹介を行った場合

医療・介護従事者会員Aが医療・介護従事者会員Bに通常の紹介を行った場合、医療・介護従事者会員Aの診察を受けた後、患者会員は紹介先の医療・介護従事者会員Bの診察を受けますから、医療・介護従事者会員Bは患者会員から診察キーの提示を受けます。よって医療・介護従事者会員Bは前述の診察キーによるアクセス権の確保を行うことになります。

2)医療・介護従事者会員Aが医療・介護従事者会員Bにネットワーク上での紹介(または相談)を行なうが、患者会員が医療・介護従事者会員Bを受診しない場合

このような状況は、医療・介護従事者会員Aが遠隔地の医療・介護従事者会員Bに、今後の治療方法や手術が必要かどうかの意見を訊く場合に発生します。

例えば、医療・介護従事者会員Aと患者会員が離島にいる場合や、医療・介護従事者会員Aが大学病院などの専門医にコメントを求める場合が考えられます。
このような場合、このシステムでは、患者会員の医用データにアクセス権を持っている医療・介護従事者会員Aは、医用データに新たに医療・介護従事者会員Bのアクセス権を付けることができます。

医療・介護従事者会員Aが、紹介に必要な医用データ(検査結果)に医療・介護従事者会員Bのアクセス権を付けて相談することにより、患者会員が医療・介護従事者会員Bを受診しなくても医療・介護従事者会員Bの意見を仰ぐことができます

この場合、医療・介護従事者会員Bは、医療・介護従事者会員Aに対する返書を書くことができますが、医療・介護従事者会員Bは、他の医療・介護従事者会員Cに又紹介することはできません。

よって、患者会員の医用データが際限なくネットワーク上で広がることはありません。
ただし、患者会員が医療・介護従事者会員Bを受診し、診察キーを提示した時は、通常の診察状態になりますから、医療・介護従事者会員Bは改めて医療・介護従事者会員Cに紹介することができます。
以上のように、このシステムでは、医療・介護従事者会員が患者会員の医用データにアクセス権を獲得する方法は、
  1. 診察キーによる場合
  2. アクセス権保持者からの紹介による場合
の二つがあります。
いずれの場合も、医用データにアクセス権が付いた理由(診察によるアクセス権か、紹介なら誰からアクセス権を与えられたか)が記録されます。

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 医用データの取り扱い方

医用データには、採血データやレントゲン写真、CT、MRIなどの画像データや医療・介護従事者の記載したコメント等が含まれます。採血データや画像データなどは、検査機器から発生する客観的なデータです。

一方、医療・介護従事者が記載したコメントは、医療・介護従事者が症状や検査データに基づいて創り出したものです。

このシステムでは、検査機器から発生する客観的なデータを一次データ、医療・介護従事者が記載したコメントを二次データと呼びます。

このシステムでは、登録された一次データは、患者会員に開示されます。二次データは、患者会員にネットワーク上で開示するかどうかを、医療・介護従事者会員が選択できるようになっています。
ある患者会員の記録を行った医療・介護従事者会員Aが患者会員に記録内容の開示を行うように選択した場合、患者会員はその記録を閲覧できますし、患者会員が医療・介護従事者会員Bを受診すれば、医療・介護従事者会員Bも医療・介護従事者会員Aが作成した記録にアクセス権を獲得できます。

一方で、医療・介護従事者会員Aが通常の記録を行っても、この記録について開示選択を行わなかった場合は、患者が閲覧できないと同時に、医療・介護従事者会員Bなど、他の医療・介護従事者もみることができません。
この状態は、医療・介護従事者会員Aが行った記録が、医療・介護従事者会員A個人だけのメモのような情報となり、共有されないということです。

例外的に患者に開示されずに特定の医療・介護従事者にだけ開示される可能性のある情報は、前述の紹介状(遠隔診断の依頼)のみです。
しかし、この紹介を受けた医療・介護従事者会員は、紹介を行った医療・介護従事者会員への返書しか書くことができず、紹介状の内容を他の医療・介護従事者に開示できないようになっていることは既に述べたとおりです。

このように、このシステムでは、患者会員の知らないことが、患者会員の関知できない状態で広がっていく可能性を極力排除した設計になっています。
私たちは個人情報を保護すると共に、現在の診療実体に即したシステムをめざしています。

このシステムでは、患者さんが患者会員になると、画像や医療・介護従事者のコメントをこのシステムに登録することができますが、患者会員になれば全てのデータが登録されることを保証するものではありません。
医療・介護従事者や医療施設の協力があって初めて可能になります。

また、患者会員の医用データを医療・介護従事者が登録するためには、医療・介護従事者が医療・介護従事者会員としてこのシステムに参加していなくてはなりません。
このシステムはまだ普及途上ですので、患者会員が医用データを医療・介護従事者に登録してもらうためには、医療・介護従事者や医療施設への働きかけが必要だと思われます。

一方で、診察時の記録や検査データを登録して欲しくない場合、医療施設受診前に患者会員は診察キーを変更し、変更後の診察キーを医療・介護従事者(医療施設)に提供しなければ、医療・介護従事者はこのシステムの診察状態に入れませんから、医用データを登録されることを避けることができます。

このシステムの特徴である医療情報開示機能は、患者会員が医療記録を素早くかつ、いつでも閲覧することを可能にしますが、このような状態は、一般の人々が今まであまり経験しなかった状態でもあります。

そのため、医療を受ける患者会員に承知しておいて欲しいことがあります。
まず、医療上の診断や病態の正確な把握は、検査や病状の経過観察を積み重ねることにより徐々に明らかになっていくものです。
そのため、診療の初期には(場合によっては最後まで)、医療・介護従事者が正確な診断に至らない可能性があります。

よって、常に正しいコメントや病状判断が記載されているとは限りません。
このような事情を理解して、医療・介護従事者会員と患者会員のコミュニケーションを促進するためにご利用頂きたいと思います。

また、患者会員に医療情報が開示されるということは、それを利用する権利があるわけですから、セカンド・オピニオンを得るためにもご利用ください。

ただし、医療・介護従事者のコメントや検査結果の中には、患者会員が知ることにより、精神的ショックを受ける可能性のある情報が含まれていることがあります。
予期せぬ内容や、希望しない結果を知ることにより、本人や家族が不利益を被ったとしても、このシステムの開発者および運用者は責任を負えません。
このシステムを利用することや利用の方法は個人で責任を負える範囲で選択してください。

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 既存の電子カルテシステムとどこが違うか

一般的に既存の電子カルテは、病院内など一施設内で利用するように作成されており、ごく一部は複数の医療施設で利用できるようになっています。

しかし、医療データへのアクセス権が誰に許可され、誰には許可されないか、という事に関して、アクセス権の管理に対する配慮が不十分であったり、あるいはアクセス権管理のための手段が効率的でなかったりするため、広域で多くの患者と医療・介護従事者が共に参加するシステムを構築するには問題がありました。(ここで述べているアクセス権の管理とは、不法行為によるデータの漏洩を防ぐという意味ではありません。)

通常の電子カルテでは、医師は主治医である、ない、に拘らず、病院内のほぼ全ての患者情報にアクセスできます。
よって、このような仕組みの電子カルテで病院間を跨いだ医療情報(カルテ)共有を行うと、他病院の患者情報にまでアクセスできてしまいます。
患者データの共有を許可する病院や医師をあらかじめ登録するシステムが提唱されていますが、システム管理者が、医師のアクセス権を事前に登録する方法では、運用上の効率性が損なわれます。

このような理由で、病診連携の必要性は唱えられながらも、多施設間で利用できるシステムの構築は進んで来なかったわけです。

このシステムは、患者さんが医師の診察を受けた場合に、アクセス権が個別のデータ毎に付与されるという特徴があり、アクセス権の獲得された医療データにのみ医師はアクセスできるようになります。そして、その患者さんに将来発生する医療データへのアクセス権を医師に提供するかどうかは、患者会員の行為(受診行為や診察キーの変更)によって決定されるようになっています

このシステムは、主治医の診療行為による医療情報の保持を保証しつつ、患者さんが自分の医療情報を管理し利用する便宜を提供するものです。

アクセス権が管理される医療情報の単位については様々な考え方があるでしょうが、このシステムでは登録一回分ずつの文章(テキスト)、一回の検査ごとの画像、一回の採血で得られる採血データの塊がそれぞれアクセス権の管理される単位となっています。

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 このシステムは電子カルテか

平成11年4月、厚生省の3局長(健康政策局長、医薬安全局長、保険局長)通達によると診療録の電子記録のためには、真正性(虚偽入力や書き換えができないこと)、見読性(データが容易に見られること)、保存性(法令で決まった期間は保存と復元ができること)の3条件を満たさなくてはなりません。

このシステムは、システムの構造上はこれら3条件を満たしています。
しかし、電子カルテを標榜する場合は、使用する医療機関で全ての医療情報をこのシステムに入力する必要があります。

将来的にそのような状態が発生すれば、その施設にとって電子カルテであると言うことが出来ますが、発展途上の現段階では電子カルテと標榜してはいません。

病診連携あるいは患者会員への情報開示のための医用データ共有システムと考えてください。
このシステムに医師が医療記録を登録した場合は、その部分を印刷することが可能ですから、病院の紙のカルテに貼り付ければ、このシステムに登録すると共に、院内カルテを作成することは可能です。

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 このシステムはオーダーリングやレセプト計算はできるのか

現在このシステムにはオーダーリングやレセプト作成機能は準備されていません。将来的に、このシステムから医療事務システムへデータを転送し会計処理ができるようになる可能性はありますが、時期は未定です。

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 システムの安全性に関して

このシステムは、インターネットのウェブブラウザを利用して運用されます。(ウィンドウズインターネットエクスプローラを使用する事を想定して作成されています。)

現在では、インターネットを利用したショッピングや銀行、証券サービスが存在する一方で、ネットワークサービス企業からの情報漏洩が後を絶たないのも事実です。
私たちはこのような危険性が存在することを承知していますが、インターネットの利便性を享受できるメリットから、システムをウェブ上に構築しました。

コンピュータシステムとしての安全性を高めるため、出来うる限りの努力を行っていきますが(セキュリティ図 )、情報漏洩の可能性がゼロであると断言できるものではありません
このシステムに登録する個人情報が詳細であれば、利用者は便利であり、医療上の危険性(患者さんの取り違えなど)は低減されます。

しかし、情報漏洩が生じた場合の損害は大きくなる可能性があります。
患者会員個人の氏名や住所は個人識別の点から登録した方が便利で、医師が患者さんを取り違える危険性は減少しますが、このシステムでは氏名、住所の登録を行わず、基本的にIDだけでシステムが運用されます。

その代わり、患者さんの取り違えなどが生じにくくするために、仮の名前を登録するようにしました。仮の名前は変更可能です。

よって、このシステムでは医療情報(医療・介護従事者会員や患者会員の作成した文章記録や画像)に個人情報を含まないようにすれば(たとえば、医療・介護従事者会員や患者会員が作成した文章に名前や住所を書き込んだり、MRIに画像としてカタカナやローマ字の氏名が残されたりしないようにすれば)、このシステムのセキュリティが破られても第3者に個人を特定される危険性は極めて低くなります。
Eメールアドレスの登録は、漏洩した時のリスクが生じますが、会員への連絡に利用できるメリットもあります。

 以上のような点から、患者会員個人でそのメリット(利便性や医療上の安全性)とリスク(個人情報漏洩の危険性)を勘案していただいた上で、任意登録の個人情報を登録してください

また、現段階では保険証番号やクレジットカード番号の登録は行っておりません。このような情報をこのシステム上に記録した場合の責任をこのシステムは負えません。
このような運用のため、利用者個人がIDを紛失した場合は、このシステムの中で利用者のIDを検索することは不可能となります。

そこで、このシステムの管理者はインターネットに開放されていない別のデータベースに個人の氏名、住所、電話番号などの個人情報とIDを保存管理します。
そのため会員登録やIDの問い合わせはweb上では提供していません。 このシステムの目的は、患者会員、医療・介護従事者会員が効率的に医療情報を共有し、医療における利便性、安全性、経済性を向上させる事にあります。

一方でコンピュータネットワークを利用したシステムである以上、情報漏洩のリスクは存在します。利用者の皆様の許容できる範囲でご利用ください。

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 システム利用上の重要な注意事項

 患者会員へ

患者会員がIDとログイン用パスワードを他人に教えると、医療情報が漏洩します。
ログイン用パスワードが漏洩した可能性がある場合は、速やかにパスワードを変更してください。
この際、他人が類推しやすいパスワードは使用しないようにお願いします。また、IDとパスワードを同じ場所に保存することも危険です。

利用者がログイン用パスワードを他人に知られたために生じる損害に対して、このシステムは責任を負いません。また、電話やEメールで会員にパスワードを訊くことはありません。
問い合わせに対し、教えないようにお願いします。

患者会員が提示するのは、IDと診察キーです。IDは患者会員を特定するために使用されます。
診察キーは患者会員のデータに医療・介護従事者会員がアクセス権を付けるために使用します。
安全性を重視するならば、診察キーも適宜変更することをお奨めします。
患者会員は、医療・介護従事者に対しても、自分のログイン用パスワードを教える必要は全くありません

なお、ITKarteのコメント機能は、医療・介護従事者会員に宛てた書き込みもできますが、医療・介護従事者会員が常に回答することを保証するものではありません。
また、ITKarteに記録されている患者会員の情報を利用するかどうかは、医療・介護従事者の裁量に委ねられます。

 医療・介護従事者会員へ

医療・介護従事者会員がIDとログイン用パスワードを第3者に漏らした場合、該当する医療・介護従事者が診察キーを取得している患者の医療情報が漏洩する可能性があります。
この場合、第3者は医療・介護従事者になりすまし、複数の患者情報を盗み出したり、記録を書き加えたりする可能性があります。

基本的にこのシステムでは、医療・介護従事者はIDもログイン用パスワードも他人に教える必要が全くありません。常に秘匿を心がけてください。
また、漏洩が危惧される場合は、速やかにログイン用パスワードを変更してください。

医療・介護従事者会員のIDとログイン用パスワードの漏洩は、その医療・介護従事者が主治医となっている患者会員の情報漏洩の可能性に繋がります。
医療・介護従事者会員が自分のログイン情報を他人へ告知し、利用者やシステムに損害が生じた場合、このシステムの管理者は損害賠償を求める可能性があります。

 全会員の皆様へ

コンピュータにIDやパスワードを保存すると、コンピュータウイルスやスパイウェア、ファイル交換ソフト(プログラム)により漏洩する可能性があります。
安全性に問題のあるコンピュータの記録メディアにIDやパスワードを保存しないでください

インターネットカフェなどのコンピュータには、タイプした文字を第三者に送信する悪意のあるプログラムが仕込まれている場合があります。出来るだけ使用を避けてください。止むを得ず利用した場合は、早急に信頼できるコンピュータ端末でパスワード変更することをお奨めします。

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